PRICE報酬規程
報酬規程PRICE
法務に関するご相談の方:
弁護士法人レクシード 報酬規程
第1章 総則
- (目的)
第1条 -
- この規程は、弁護士法人レクシード(以下「当事務所」といいます。)及びそこに所属する弁護士(以下「弁護士」といいます。)の報酬に関する標準を示すことを目的とします。
- (趣旨)
第2条 -
- 当事務所及び弁護士がその職務に関して受ける弁護士報酬及び実費等の標準は、この規程の定めるところによります。
- (弁護士報酬の種類)
第3条 -
- 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料、タイムチャージ及び日当とします。
- 前項の用語の意義は、次表のとおりとします。
-
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含みます。)の対価をいいます。
-
書面による鑑定料
(意見書作成料)依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。
-
着手金
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
-
報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
-
手数料
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
-
顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
-
タイムチャージ
各弁護士における、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその委任事務処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額によって算出される委任事務処理の対価をいいます。
-
日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。
-
- (弁護士報酬の支払時期)
第4条 -
- 着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規程に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けます。
- (事件等の個数等)
第5条 -
- 弁護士報酬は、1件毎に定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。ただし、第3章第1節における報酬金については、同一当事務所及び弁護士が引き続き上訴審を受任したときは特に定めのない限り、最終審の報酬金においてのみこれを受けます。
- 裁判外の事件等が裁判上の事件(調停事件、ADR事件等を含む。)に移行したときは、別件とします。
- (当事務所及び弁護士の報酬請求権)
第6条 -
- 当事務所及び弁護士は、複数の依頼者から、あるいは同一の依頼者から、一時に依頼を受けたときも、各依頼者に対し各案件について、弁護士報酬を請求することができます。
- (当事務所及び弁護士の説明義務等)
- 第7条
-
- 当事務所及び弁護士は、依頼者から申し出のあるときは、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬見積書の作成及び交付に努めなければなりません。
- (弁護士報酬の分割払等)
- 第8条
-
- 弁護士報酬は、原則として一括払いとします。ただし、依頼者が経済的資力に乏しいときその他特別の事情があるときは、当事務所及び弁護士は、弁護士報酬の支払方法若しくは支払時期を変更することができます。
- 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、当事務所及び弁護士は、第3章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して、報酬金を増額することができます。
- (弁護士報酬の特則による増額)
第9条 -
- 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が特に困難を伴い委任事務処理が多量となるとき、長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合においては、当事務所及び弁護士は、依頼者と協議のうえ、本報酬規程により算出される金額を適正妥当な範囲内で増額することができます。
- (消費税に相当する額)
第10条 -
- この規程に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、当事務所及び弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含みます。
第2章 法律相談料等
- (法律相談料)
第11条 -
- 法律相談料は、原則として次表のとおりとします。ただし、日本語以外の相談については、その言語及び内容により、別途当事務所及び弁護士の定めるタイムチャージで算定します。
-
個人(非事業者)
初回相談は、原則として30分ごとに5500円から1万1000円(税込)。ただし、同一又は関連案件の2回目以降の相談、及び事案が特に複雑又は専門的な内容であるときは、次の「法人または事業者」の例によります。
-
法人又は事業者
30分ごとに1万1000円から2万2000円(税込)
-
- 法律相談時間が平日9時から17時30分以外の時間帯に行われる場合、前項に定める法律相談料は、前項の各金額を1.5倍から2倍に増額します。
- 法律相談料は、原則として次表のとおりとします。ただし、日本語以外の相談については、その言語及び内容により、別途当事務所及び弁護士の定めるタイムチャージで算定します。
- (法律意見書及び講演)第12条
-
- 法律意見書の作成手数料は、次のとおりとします。ただし、その内容が特に簡易なものについては、適正妥当な額まで減額をすることができるものとします。
-
法律意見書作成手数料
11万円以上110万円(税込)以下
-
- 講演を引き受けるときの講演料・講師料は、前項を準用するものとし、時間や内容に応じて、前項の範囲内で定めるものとします。
- 前2項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、当事務所及び弁護士は依頼者と協議のうえ、第1項に定める額を超える手数料又は講演料等を受けることができます。
- 法律意見書の作成手数料は、次のとおりとします。ただし、その内容が特に簡易なものについては、適正妥当な額まで減額をすることができるものとします。
第3章 着手金及び報酬金
第1節 民事事件
- (民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
第13条 -
- 本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象となる経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保される経済的利益の額(ここにいう経済的利益の額とは、実際に回収できたか否かを問いません。ただし、依頼者との協議により、実際に回収できた金額を基準とすることを定めたときはこの限りではありません。)をそれぞれ基準として算定します。
- (経済的利益 – 算定可能な場合)
第14条 -
- 前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定します。ただし、以下の算定方法については、依頼者との協議により異なる算定方法を定めることができるものとします。
- 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)。
- 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
- 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
- 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
- 所有権は、対象たる物の時価相当額。
- 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
- 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
- 地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
- 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
- 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額。
- 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
- 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価相当額。
- 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。
- 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。
- 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行の目的物の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
- 前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定します。ただし、以下の算定方法については、依頼者との協議により異なる算定方法を定めることができるものとします。
- (経済的利益算定の特則)
第15条 -
- 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、当事務所及び弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額することができます。
- 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、当事務所及び弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができます。
- 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
- 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
- (経済的利益-算定不能な場合)
第16条 -
- 第14条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。
- 当事務所及び弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
- (民事事件の着手金及び報酬金)
第17条 -
- 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く。)、調停事件、非訟事件、家事審判事件、行政事件(不服申し立てを含む。)及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。
経済的利益 着手金 報酬金 最低額 22万円(税込)
※任意交渉の場合は11万円(税込)22万円(税込) 300万円以下の場合 8.8%(税込) 17.6%(税込) 300万円を超え
3000万円以下の場合5.5%+9万9000円(税込) 11%+19万8000円(税込) 3000万円を超え
3億円以下の場合3.3%+75万9000円(税込) 6.6%+151万8000円(税込) 3億円を超える場合 2.2%+405万9000円(税込) 4.4%+811万8000円(税込) - 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
- 第1条に定める事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件(控訴、上告、抗告等)を受任するときは、前項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
- 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く。)、調停事件、非訟事件、家事審判事件、行政事件(不服申し立てを含む。)及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。
- (示談交渉事件)
第18条 -
- 示談交渉(裁判所等の第三者機関の関与しない和解交渉をいいます。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、それぞれ前条第1項及び第2項の各規定を準用します。ただし、事案の内容等に応じて、それぞれの規定により算定された額の30%の範囲内で減額することができます。
- 示談交渉事件から前条第1項の事件を受任するときの着手金は、この規程に特に定めのない限り、前条に基づき算定された額の30%の範囲内で減額することができます。
- (契約締結交渉)
第19条 -
- 示談交渉事件を除く契約締結交渉及びそれに伴う契約書等作成についての手数料は、第40条のタイムチャージによるものとします。ただし、11万円(税込)を最低額とします。
- (督促手続事件)
第20条 -
- 支払督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。
経済的利益の額 着手金 1000万円以下の場合 2.2%(税込) 1000万円を超え
3000万円以下の場合1.1%+3万3000円(税込) 3000万円を超え
3億円以下の場合0.55%+19万8000円(税込) 3億円を超える場合 0.33%+85万8000円(税込) - 前項の着手金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
- 前2項の着手金は、11万円(税込)を最低額とします。
- 支払督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第17条又は次条の規定により算定された額と前3項の規定により算定された額との差額とします。
- 督促手続事件の報酬金は、第17条又は次条の規定により算定された額の50%まで減額できるものとします。
- 督促手続事件については、金銭等の具体的な回収をするため、民事執行事件を受任するときは、当事務所及び弁護士は、前各項の着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第17条の規定により算定された額の30%を、報酬金として同条の規定により算定された額の30%を、それぞれ受けることができます。
- 支払督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。
- (手形、小切手訴訟事件)
第21条 -
- 手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。
経済的利益の額 着手金 報酬金 300万円以下の場合 4.4%(税込) 8.8%(税込) 300万円を超え
3000万円以下の場合2.75%+4万9500円(税込) 5.5%+9万9000円(税込) 3000万円を超え
3億円以下の場合1.65%+38万5000円(税込) 3.3%+77万円(税込) 3億円を超える場合 1.1%+202万9500円(税込) 2.2%+405万9000円(税込) - 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
- 前2項の着手金は、11万円(税込)を最低額とします。
- 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第17条の規定により算定された額と前3項の規定により算定された額との差額とし、その報酬金は、第17条の規定を準用します。
- 手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。
- (離婚関連事件)
第22条 -
- 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
離婚事件の内容 着手金 報酬金 離婚交渉事件 22万円以上55万円以下(税込) 22万円以上55万円以下(税込) 離婚調停事件、
離婚仲裁センター事件
又は離婚訴訟事件33万円以上66万円以下(税込) 33万円以上110万円以下(税込) - 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、事情により、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の50%まで減額することができるものとします。
- 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1まで減額することができるものとします。
- 前3項において、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料など財産給付の請求を伴うときは、前3項の金額に、財産給付の経済的利益の額を基準として第17条又は第18条の規定により算定された着手金及び報酬金の額を加算します。ただし、婚姻費用又は養育費の報酬金計算の際の経済的利益は、原則として請求が認められた金額(将来分は3年分を含む)の合計額とします。
- 婚姻費用分担交渉及び婚姻費用分担調停については、手続に応じて、第17条又は第18条を準用します。ただし、着手金及び報酬金計算の際の経済的利益は、原則として請求が認められた金額(将来分は3年分を含む)の合計額とします。
- 前各項の事件が、審判移行したときは、別途、それぞれ金11万円(税込)から金33万円(税込)の範囲内で、審判着手金及び審判報酬金が必要となります。
- 前各項に定める事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件(控訴、上告、抗告等)を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
- 前各項の規定にかかわらず、当事務所及び弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
- 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
- (子どもに関する事件)
第22条の2 -
- 面会交流事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。ただし、同一弁護士が任意交渉に引き続き調停事件を受任する場合、及び調停事件に引き続き審判事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
面会交流事件の内容 着手金 報酬金 面会交流交渉事件 22万円以上44万円以下(税込) 22万円以上44万円以下(税込) 面会交流調停事件 33万円以上66万円以下(税込) 33万円以上66万円以下(税込) - 前条第1項から第3項の手続と合わせて面会交流事件を受任するときは、前項の額を基準として、適正妥当な範囲で減額することができます。
- 親権者の指定・変更、監護権の指定・変更、子の引渡しに関する手続(人身保護請求、審判前の保全処分等)又はこれらに準じる手続の着手金及び報酬金は、前条第1項の規定に従うものとします。
- 養育費分担交渉及び養育費分担調停については、手続に応じて、第17条又は第18条を準用します。
- 前各項の事件が、審判移行したときは、別途、それぞれ金11万円から金33万円(税込)の範囲内で、審判着手金及び審判報酬金が必要となります。
- 前各項に定める事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件(控訴、上告、抗告等)を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
- 前各項の規定にかかわらず、当事務所及び弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
- 面会交流事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。ただし、同一弁護士が任意交渉に引き続き調停事件を受任する場合、及び調停事件に引き続き審判事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
- (境界に関する事件)
第23条 -
- 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
-
着手金及び報酬金
55万円以上220万円以下(税込)
-
- 前項の着手金及び報酬金は、第17条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定によります。
- 境界に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ30%の範囲で減額することができます。
- 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額のそれぞれ50%の範囲で減額することができるものとします。
- 境界に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額の、それぞれ50%の範囲で減額できるものとします。
- 前各項の規定にかかわらず、当事務所及び弁護士は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
- 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
- (借地非訟事件)
第24条 -
- 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
借地権の額 着手金 5000万円以下の場合 33万円以上110万円以下(税込) 5000万を超える場合 前段の額に5000万円を超える部分の1.1%を加算した額(税込) - 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとします。ただし、当事務所及び弁護士は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
- 申立人については、申立てが認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、第17条の規定により算定された額。
- 相手方については、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第17条の規定により算定された額。
- 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ30%の範囲で減額することができます。
- 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の50%とします。
- 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の50%とします。
- 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
- (保全命令申立事件等)
第25条 -
- 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」といいます。)の着手金は、第17条の規定により算定された額の70%とします。ただし、審尋、保全面談又は口頭弁論を経たとき又はその見込みがあるときは、第17条の規定によります。
- 前項の事件が重大若しくは複雑なとき、又は審尋若しくは口頭弁論を経たときは、本案の目的を達するか否かにかかわらず、第17条の規定により算定された額の50%から70%の範囲内の報酬金を受けることができます。
- 第1項の手続により本案の目的を事実上達したときは、前項の規定にかかわらず、第17条の規定に準じて報酬金を受けることができます。
- 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第1項及び第2項の規定を準用します。
- 第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができます。
- 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、16万5000円(税込)を最低額とします。
- (削除請求・発信者情報開示請求)
第25条の2 -
- インターネット上の記事・書き込み等の削除請求又は発信者情報開示請求についての着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。
手続の内容 着手金 報酬金 任意の削除請求 5万5000円以上(税込) 5万5000円以上(税込) 仮処分又は訴訟による削除請求 27万5000円以上(税込) 22万円以上(税込) 任意の開示請求 5万5000円以上(税込) 5万5000円以上(税込) 仮処分又は訴訟による開示請求 27万5000円以上(税込) 22万円以上(税込) - 前条に定める金額は、事案の難易、相手方となる運営者の件数、書込みの件数や長さ、アドレスの数、書込みどうしの内容の重複の度合い等に応じて、決定するものとします。
- インターネット上の記事・書き込み等の削除請求又は発信者情報開示請求についての着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。
- (民事執行事件等)
第26条 -
- 民事執行事件の着手金は、第17条の規定により算定された額の50%を下限、第17条の規定による額を上限とします。
- 民事執行事件の報酬金は、第17条の規定により算定された額の25%を下限とします。ただし、本案事件から引き続いて受任した場合で、本訴事件の報酬を受領していない場合には、第17条の規定によるものとします。
- 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができます。ただし、着手金は第17条の規定により算定された額の30%を下限とします。
- 執行停止事件の着手金は、第17条の規定により算定された額の50%とします。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の30%以上とします。
- 前項の事件が重大又は複雑なときは、第17条の規定により算定された額の25%以上の報酬金を受けることができます。
- 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、11万円(税込)を下限とします。
- (倒産整理事件及び清算事件)
第27条 -
- 破産、民事再生、会社私的整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金(ただし、民事再生事件については次条のとおりとします)は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。ただし、前記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、次に述べる着手金に含まれます。
倒産整理事件の内容 着手金 (1) 個人事業者の自己破産事件 55万円以上(税込) (2) 法人の自己破産事件 110万円以上(税込) (3) 自然人(非事業者)の自己破産事件 33万円以上(税込) (4) 自己破産以外の破産事件 110万円以上(税込) (5) 会社の私的整理事件 220万円以上(税込) (6) 通常清算事件 110万円以上(税込) (7) 特別清算事件 220万円以上(税込) - 前項(1)及び (3)の事件のうち免責不許可事由に該当する可能性のある事情が存在する事件は、免責決定時に、免責不許可事由の数及び内容に応じて、11万円から33万円(税込)の報酬金を受けることができます。
- 前項(5)~(7)の事件の報酬金は、第17条の規定を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。
- 清算事件については、前2項の規定を準用するものとします。ただし、資本金の額、負債、利害関係人の数(債権者を含む。)、株式数等に応じて、適正妥当な範囲まで増減額できるものとします。
- 第1項の各事件に伴い、依頼者が有する債権を回収することができた場合は、回収額の11%(税込)の報酬金を受けることができるものとします。
- 破産、民事再生、会社私的整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金(ただし、民事再生事件については次条のとおりとします)は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。ただし、前記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、次に述べる着手金に含まれます。
- (民事再生事件等の再建手続)
第28条 -
- 民事再生事件、中小企業再生支援協議会を利用した再建手続、事業再生ADR又は特定調停手続事件等(以下「民事再生事件等」といいます。)の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の各号に掲げる額とします。ただし、民事再生事件等に関して別途保全手続が必要となる場合は、依頼者から、適正妥当な範囲で、追加の着手金を受けることができます。
民事再生事件等の内容 着手金 (1) 事業者の民事再生事件等 110万円以上(税込) (2) 小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 33万円以上(税込) - 民事再生事件等の報酬金は、依頼者が民事再生計画認可決定を受けた場合、再建計画が債権者会議で可決された場合又は特定調停が成立した場合に、受けることができます。
- 第17条の規定は、前項の報酬金の決定について準用します。
- 前2項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮します。
- 前2項の規定に関わらず、依頼者と協議の上、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量を勘案して、報酬金額を定めることができるものとします。
- 当事務所及び弁護士は、依頼者から再生手続開始申立の依頼を受けたあと民事再生事件等が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月、相当額の弁護士報酬を受けることができるものとします。
- 前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第2項の報酬金を受領している場合には当該報酬金の額も勘案して定めるものとします。
- 民事再生法第235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含みます。)の着手金は、本条第1項第2号の規定により算定された額の50%とします。この場合の報酬金は、前項の規定を準用します。
- 小規模個人再生及び給与所得者等再生事件において、住宅資金特別条項を定める再生手続については、本条第1項(2)の金額に、事案の複雑性に鑑み、11万円から33万円(税込)の範囲内で加算するものとします。
- 第1項の各事件に伴い、依頼者が有する債権を回収することができた場合は、回収額の11%(税込)の報酬金を受けることができるものとします。
- 民事再生事件、中小企業再生支援協議会を利用した再建手続、事業再生ADR又は特定調停手続事件等(以下「民事再生事件等」といいます。)の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の各号に掲げる額とします。ただし、民事再生事件等に関して別途保全手続が必要となる場合は、依頼者から、適正妥当な範囲で、追加の着手金を受けることができます。
- (任意整理事件)
第29条 -
- 第27条第1項又は前条第1項に該当しない債務整理事件で事業者に関するものの着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、33万円(税込)以上の額とします。
- 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」といいます。)を基準として、次の各号の表のとおり算定します。
- 当事務所及び弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額について
配当原資額 報酬金 500万円以下の場合 16.5%(税込) 500万円を超え
1000万円以下の場合11%+27万5000円(税込) 1000万円を超え
5000万円以下の場合8.8%+49万5000円(税込) 5000万円を超え
1億円以下の場合6.6%+159万5000円(税込) 1億円を超える場合 5.5%+269万5000円(税込) - 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額について
配当原資額 報酬金 5000万円以下の場合 3.3%(税込) 5000万円を超え
1億円以下の場合2.2%+55万円(税込) 1億円を超える場合 1.1%+165万円(税込)
- 当事務所及び弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額について
- 第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、第27条第2項の規定を準用します。
- 非事業者の任意整理事件の着手金は、債権者数が5社までの場合は、一律11万円(税込)とし、債権者が5社を超える場合には、5社を超える1社につき、1社あたり2万2000円(税込)を加算します。また、格別の手間を要する債権者に関しては、適正妥当な範囲内で増額することができます。
- 前項の事件の報酬金は、以下の通りとします。ただし、当事務所及び弁護士は、依頼者と協議のうえ、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、報酬金を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
- 過払金の返還を受けた場合:返還を受けた金額の22%(税込)とします。ただし、訴訟手続に移行した場合は、27.5%(税込)とします。
- 相手方の請求額を減額できた場合:利息制限法による引き直し前の総請求債権額から、債務弁済契約等による総支払額の差額の11%(税込)とします(時効援用により請求債権額が0となった場合を含みます。)。
- 相手方と分割弁済契約が成立した場合:債権者1社あたり2万2000円(税込)とします。ただし、事業用資金の借り入れで担保が付されている場合には、当該債権者1社あたり5万5000円(税込)とします。
- (1)から(3)の報酬金は、併用することができるものとします。
- 第1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前4項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができます。
- (事業承継事件)
第29条の2 -
- 事業承継事件の着手金は、事業者の売上規模、資本金、資産及び負債の額、株式価値、利害関係人の数等、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて、概ね以下に定めるとおりとします。
事業承継事件の内容 着手金 (1) 前期売上が1億円未満の事業者 33万円以上(税込) (2) 前期売上が1億円以上の事業者 66万円以上(税込) - 事業承継事件等の報酬金は、事業承継手続が完了したとき、又は事業承継対策の立案が完了した場合に、その事業者の規模や当事者(債権者・株主等を含む。)の数、及び業務量等に応じ、概ね以下に定める範囲内で受けることができるものとします。
事業承継事件の内容 報酬金 (1) 前期売上が1億円未満の事業者 66万円以上(税込) (2) 前期売上が1億円以上の事業者 132万円以上(税込) - 前2項の着手金及び報酬金の最低額は、事案の内容に鑑み、適正妥当な範囲に減額することができるものとします。ただし、その金額は、着手金につき22万円(税込)、報酬金につき44万円(税込)を下回ることができないものとします。
- 当事務所及び弁護士は、依頼者から事業承継事件の依頼を受けたあと事業承継事件が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月、相当額の弁護士報酬を受けることができるものとします。
- 事業承継事件の着手金は、事業者の売上規模、資本金、資産及び負債の額、株式価値、利害関係人の数等、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて、概ね以下に定めるとおりとします。
- (会社更生事件)
第29条の3 - 会社更生事件については、事案の内容を踏まえて、別途見積を提示するものとします。
- (行政上の不服申立事件)
第30条 -
- 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金及び報酬金は、第17条の規定により算定された額の70%を下限とし、報酬金は、同条の規定により算定された額の70%を下限とします。ただし、審尋又は口頭審理等、弁護士が所定の場所への出頭を要する手続を経たときは、同条の規定を準用します。
- 前項の着手金は、22万円(税込)を最低額とします。
- 経済的利益の額が算定不能のときの着手金は、44万円(税込)を最低額とします。
第2節 刑事事件
- (刑事事件の着手金)
第31条 -
- 刑事事件の着手金は、次表のとおりとします。
刑事事件の内容 着手金 事案簡明な事件 起訴前 22万円以上(税込) 起訴後 22万円以上(税込) 前段以外の事件 起訴前 44万円以上(税込) 起訴後 44万円以上(税込) 前段以外の事件 55万円以上(税込) - 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状弁護のみを必要とする事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状立証のみを必要とする事件(上告事件及び裁判員裁判対象事件を除きます。)、上告事件は事実関係に争いがない情状事件をいいます。
- 追起訴されたときには、依頼者から、適正妥当な範囲内で、追加着手金を受けることができるものとします。
- 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の着手金は、被疑事実の対象となっている金額(公訴事実記載の金額ではない。)を経済的利益の額として、第17条の規定により算定された金額とします。
- 刑事事件の着手金は、次表のとおりとします。
- (刑事事件の報酬金)
第32条 -
- 刑事事件の報酬金は、次表のとおりとします。
刑事事件の内容 結果 報酬金 事案簡明な事件 起訴前 不起訴 22万円以上
220万円以下
(税込)求略式命令 前段の額を
超えない額起訴後 刑の一部又は
全部の執行猶予33万円以上
220万円以下
(税込)求刑された刑が
軽減された場合前段の額を
超えない額前段以外の刑事事件 起訴前 不起訴 44万円以上(税込) 求略式命令 44万円以上(税込) 起訴後 無罪 110万円以上(税込) 刑の一部又は
全部の執行猶予55万円以上(税込) 求刑された刑が
軽減された場合軽減の程度に
よる相当な額検察官上訴が
棄却された場合33万円以上(税込) 再審請求事件 110万円以上(税込) - 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。
- 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の報酬金は、被疑事実の対象となっている金額(公訴事実記載の金額ではない。)を経済的利益の額として、第17条の規定により算定された金額とします。
- 刑事事件の報酬金は、次表のとおりとします。
- (刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等)
第33条 -
- 起訴前に受任した事件が起訴(略式命令請求を除きます。)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、第31条に定める着手金を受けることができます。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の50%まで減額することができるものとします。
- 刑事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2条の規定にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
- 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
- (検察官の上訴取下げ等)
第34条 -
- 検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻し若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第32条の規定を準用します。
- (保釈等)
第35条 -
- 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件については、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、同申立て事件にかかる着手金及び報酬金又は手数料として、追加の弁護士報酬受けるものとします。
- (告訴、告発等)
第36条 -
- 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1件につき22万円(税込)以上とします。
- 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の報酬金は、告訴状、告発状が受理されたとき、検察審査の申し立てにつき申立てが認められたとき、又は仮釈放等がなされたときに受けるものとし、その最低額は、22万円(税込)とします。ただし、告訴状又は告発状を提出し、捜査機関に受領されたときも、報酬を受けるものとし、その最低額は、11万円(税込)とします。
- 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の着手金は、被疑事実の対象となっている金額(公訴事実記載の金額ではない。)を経済的利益の額として、第17条の規定により算定された金額とします。
第3節 少年事件
- (少年事件の着手金及び報酬金)
第37条 -
- 少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含みます。以下同じ。)の着手金は、次表のとおりとします。
少年事件の内容 着手金 身柄が拘束されている事件 33万円以上(税込) 身柄が拘束されていない事件 22万円以上(税込) 抗告、再抗告及び保護処分の取消 22万円以上(税込) - 少年事件の報酬金は、次表のとおりとします。
少年事件の結果 報酬金 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 33万円以上(税込) 身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 33万円以上(税込) 在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 22万円以上(税込) - 当事務所及び弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無、処分の見通し等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、前2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
- 第2項に定める場合以外においても、報酬金を受領することが相当とする結果が得られたときは、依頼者との協議により、第2項及び前項前段に準じた報酬額を受領することができます。
- 少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含みます。以下同じ。)の着手金は、次表のとおりとします。
- (少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合)
第38条 -
- 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第5条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなします。
- 少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条の規定にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができます。
- 当事務所及び弁護士は、送致された事件が複数である場合及び事件が追加して送致され併合された場合の着手金及び報酬金の算定については、1件の少年事件として扱うものとします。ただし、追加送致された事件により、少年の環境調整などのために著しく執務量を増加させるときには、追加受任する事件につき、依頼者との協議により適正妥当な着手金を受領することができます。
- 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第2節の規定によります。ただし、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができます。
第4章 手数料
- (手数料)
第39条 -
- 手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定します。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用します。
裁判上の手数料倒産整理事件の債権届出
(但し査定手続等が必要となった場合はこの限りでない)基本5万5000円以上110万円以下(税込)項目 分類 手数料 証拠保全
(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができます。)基本 33万円(税込)に第17条第1項の着手金の規定により算定された額の11%を加算した額 特に複雑又は
特殊な事情がある場合当事務所及び弁護士と依頼者との協議により定める額 公示催告 11万円以上55万円以下(税込) 法定成年後見、保佐、
補助開始決定申立事件基本 22万円以上55万円以下(税込) 特に複雑又は
特殊な事情がある場合当事務所及び弁護士と依頼者との協議により定める額 簡易な家事審判
(家事事件手続法別表一に属する家事審判事件で事案簡明なもの。)11万円以上55万円以下(税込) - 裁判外の手数料
- 契約書(覚書、合意書等の名称を問わず、当事者の合意を証する一切の文書を含む。以下本項において同様。)作成
契約書作成の手数料は、第40条のタイムチャージによるものとします。ただし、11万円(税込)を最低額とします。なお、「確定した合意内容を法的に有効な文書とする活動に対する手数料」を定めるものであり、原案の起案であるか、相手方等から提示された原案に対する修正であるか等を問いません。 - M&A等に関する法的支援
①手数料
増減資等の資本政策の変更、合併・会社分割・営業譲渡等の組織変更の活動ないし展開をおこなうべき場合(以下「M&A等」といいます。)の法的支援(助言・戦略立案・各種契約書や届出書の作成・その他法的サポート)について当事務所及び弁護士が申し受けるべき手数料は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて、第40条のタイムチャージによるものとします。なお、登記申請又は各種鑑定等については、別途司法書士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士等(以下「司法書士等」といいます。)に依頼していただくものとし、司法書士等の報酬及び実費等の費用は、この場合の弁護士報酬に含まないものとします。
②その他の弁護士報酬
M&A等の法的支援については、当事務所及び弁護士は、依頼者から法的支援の依頼を受けたあと、M&A等が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月、相当額の弁護士報酬を受けることができるものとします。 - その他
項目 分類 手数料 法律関係調査
(事実関係調査を含む。)基本 5万5000円以上
33万円以下(税込)特に複雑又は
特殊な事情がある場合当事務所及び弁護士と依頼者との協議により定める額 相続人調査 基本 被相続人1名につき5万5000円以上(税込) 取得する戸籍の通数が
11通を超える場合被相続人1名につき、11通を超えたときは、1万1000円(税込)を加算し、その後、戸籍の通数がさらに10通を超えるごとに同様に加算する。 内容証明郵便作成
(交渉は含まない。)当事務所及び弁護士名
の表示なし(基本)3万3000円以上(税込) 特に複雑又は
特殊な事情がある場合当事務所及び弁護士と依頼者との協議により定める額 当事務所及び弁護士名
の表示あり(基本)5万5000円以上(税込) 特に複雑又は
特殊な事情がある場合当事務所及び弁護士と依頼者との協議により定める額 任意後見契約又は任意代理契約(財産管理契約及び死後財産管理契約を含む。)
分類 手数料 契約書作成手数料。
ただし、任意後見契約又は任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無及び程度、財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき事情等の調査は除く。基本 11万円以上
55万円以下(税込)特に複雑又は
特殊な事情がある場合当事務所及び弁護士と依頼者との協議により定める額 任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまで、
又は任意代理契約締結後から当該契約に基づく財産管理が開始されるまでの間になされる訪問による面談1訪問につき
5500円以上
3万3000円以下(税込)委任事務の処理 任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいいます。以下同じ。)の処理 月額5500円以上
5万5000円以下(税込)基本委任事務の
範囲外の事務処理基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万3000円以上
11万円以下(税込)裁判手続等を要する場合 本規程の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又は報酬金の額 公正証書にする場合 上記手数料に11万円(税込)(事案簡明な場合は5万5000円(税込))を加算する。 遺言書作成及び遺言執行
項目 分類 手数料 遺言書作成 基本 300万円以下の場合
22万円(税込)300万円を超え
3000万円以下の場合
1.1%+18万7000円(税込)3000万円を超え
3億円以下の場合
0.33%+41万8000円(税込)3億円を超える場合
0.11%+217万8000円(税込)公正証書にする場合 上記の手数料に11万円(税込)(事案簡明な場合は5万5000円(税込))を加算する。 特に複雑又は特殊な事情がある場合 当事務所及び弁護士と依頼者との協議により定める額 遺言執行 基本 300万円以下の場合 33万円(税込) 300万円を超え
3000万円以下の場合
2.2%+26万4000円(税込)3000万円を超え
3億円以下の場合
1.1%+59万4000円(税込)3億円を超える場合
0.55%+224万4000円(税込)特に複雑又は特殊な事情がある場合 当事務所及び弁護士と依頼者との協議により定める額 遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができます。 会社関係の手続
項目 分類 手数料 会社設立等 設立、増減資、合併、分割、組織変更 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。
ただし、合併又は分割については220万円(税込)を、その他の手続についてはタイムチャージによる手数料を、それぞれ最低額とします。- ・1000万円以下の場合 4.4%(税込)
- ・1000万円を超え2000万円以下の場合 3.3%+11万円(税込)
- ・2000万円を超え1億円以下の場合 2.2%+33万円(税込)
- ・1億円を超え2億円以下の場合 1.1%+143万円(税込)
- ・2億円を超え20億円以下の場合 0.55%+253万円(税込)
- ・20億円を超える場合 0.33%+693万円(税込)
会社設立等以外の登記等 申請手続 1件5万5000円(税込)。
ただし、事案によっては、当事務所及び弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1100円(税込)とします。 株主総会等指導 基本 33万円以上(税込) 総会等準備も指導する場合 55万円以上(税込) 現物出資等証明
(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明1件55万円(税込)。
ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、当事務所及び弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。会社内の就業規則や役員規程等の整備 就業規則、役員規程等の作成手数料 - ・標準的な内容・分量の場合
1規程あたり22万円以上55万円以下(税込)
就業規則、役員規程等のレビュー
- ・標準的な内容・分量の場合
1規程あたり11万円以上22万円以下(税込)
ただし、上記は、いずれも、内容や分量が簡易又は少量の場合は、50%まで減額でき、内容や分量が複雑又は多量の場合には、50%まで増額できるものとします。
特許出願及び商標出願
項目 分類 特許出願及び商標出願 特許出願(1出願あたり) - ・事案に応じて別途見積
商標出願(1出願(区分)あたり)
- ・事案に応じて別途見積
自賠責請求
項目 分類 簡易な自賠責請求
(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)次により算定された額。
ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、当事務所及び弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増額することができます。- ・給付金額が150万円以下の場合5万5000円以上(税込)
- ・給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2.2%+2万2000円以上(税込)
- 契約書(覚書、合意書等の名称を問わず、当事者の合意を証する一切の文書を含む。以下本項において同様。)作成
第39条第2項(3)以下の各一欄表に定める金額は、依頼者との協議により、第17条又は第18条に定めるものとは別途受けることができるものとします。
- 手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定します。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用します。
第5章 時間制
- (タイムチャージ)
第40条 -
- 当事務所及び弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第2章、第3章、第4章及び第7章の規定によらないで、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができます。ただし、別途、着手金、手数料及び成功報酬金を定めてこれと併用することを妨げるものではありません。
- 前項のタイムチャージは、事案の種類、困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練度等を考慮して、次の範囲で定めるものとします。
事案の種類 金額(いずれも弁護士1名につき) 交通事故 1時間あたり2万2000円(税込)以上 契約書作成(レビュー含む)・締結交渉 1時間あたり3万3000円(税込)以上 M&A 1時間あたり3万8500円(税込)以上 不正調査 1時間あたり4万4000円(税込)以上 その他 1時間あたり3万3000円(税込)以上 - 当事務所及び弁護士は、タイムチャージにより弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができます。
第6章 顧問料
- (顧問料)
第41条 -
- 顧問料は、次表のとおりとします。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができます。
-
法人
月額5万5000円以上(税込)
-
個人事業主
月額3万3000円以上(税込)
-
個人
月額2万2000円以上(税込)
-
- 顧問契約に基づく当事務所及び弁護士の業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。
- 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、当事務所及び弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。
- 顧問料は、次表のとおりとします。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができます。
第7章 日当
- (日当)
第42条 -
- 事件処理のため、現地調査等のための出張をした場合及び期日等に出席した場合(電話による期日及びWeb会議システムによる期日も含む)等の日当は、次表のとおりとします。
-
移動時間を含めて往復2時間まで
1万6500円以上3万3000円以下(税込)
-
移動時間を含めて往復2時間を超え4時間まで
3万3000円以上5万5000円以下(税込)
-
移動時間を含めて往復4時間を超え8時間まで
5万5000円以上11万円以下(税込)
-
移動時間を含めて往復8時間以上
別途協議により定める金額
-
- 前項にかかわらず、当事務所及び弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
- 当事務所及び弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができます。
- 事件処理のため、現地調査等のための出張をした場合及び期日等に出席した場合(電話による期日及びWeb会議システムによる期日も含む)等の日当は、次表のとおりとします。
第8章 実費等
- (実費等の負担)
第43条 -
- 印紙代、郵便代、コピー代(白黒1枚5.5円、カラー1枚33円で計算)、謄写料、交通費、通信費、宿泊料、予納金、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する一切実費は、依頼者の負担とします。ただし、当事務所又は弁護士と依頼者との間で、実費につき別途合意をした場合はこの限りではありません。
- 当事務所及び弁護士は、概算によりあらかじめ依頼者から実費等を預かるか、又は概算で請求する(この場合、事後精算しない)ことができます。
- (交通機関の利用)
第44条 -
- 弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができるものとします。
第9章 委任契約の清算
- (委任契約の中途終了)
第45条 -
- 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、当事務所及び弁護士は、依頼者と協議のうえ、当事務所及び弁護士の判断に基づき、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求します。
- 前項にかかわらず、委任契約の終了につき、当事務所及び弁護士のみに重大な責任があるときは、当事務所及び弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部又は一部を返還しなければなりません(なお、当事務所及び弁護士は、依頼者に対して責任がない場合であっても、受領済みの弁護士報酬の全部を返還することができます)。ただし、当事務所及び弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、当事務所及び弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができます。
- 第1項において、委任契約の終了につき、当事務所及び弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が当事務所及び弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、当事務所及び弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができます。ただし、当事務所及び弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができません。
- (事件等処理の中止等)
第46条 -
- 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、当事務所及び弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができます。
- 前項の場合には、当事務所及び弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければなりません。
- 第1項の場合において、当事務所及び弁護士が相当期間の定めをおいて支払いを催告したにもかかわらず、なお依頼者が支払いを行わないときは、当事務所及び弁護士は委任契約を解除することができます。
- (弁護士報酬の相殺等)
第47条 -
- 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、当事務所及び弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。
- 前項の場合には、当事務所及び弁護士は、遅滞なく依頼者にその旨を通知しなければなりません。
- 事件終了時に、当事務所又は弁護士が、依頼者から金銭を預かっているときは、当事務所又は弁護士は、相殺の意思表示なくして、依頼者の預り金返還請求権と、当事務所又は弁護士の弁護士報酬及び立替実費等の金銭債権とを、対当額で相殺処理(預り金と相殺することで精算)することができるものとします。この場合、当事務所又は弁護士は、依頼者に対して遅滞なくその旨通知するものとします。
附則
- 平成28年1月4日施行
- 令和6年7月11日改訂
なお、この規程の施行、改定の際、現に処理中の事件の弁護士報酬については、従前の例によるものとします。
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